婚約破棄 慰謝料

不当な婚約破棄に対する慰謝料とは…?

スポンサードリンク

え〜、婚約破棄は自由にできます。(←いやいや、簡単にされても困るけど^^;) しかし婚約破棄が自由にできるからといって、不当な理由の場合はきっちり責任をとらなければなりませんよ…! 不当な婚約破棄は、法的に言うと「不履行」、または「不法行為」となります。

慰謝料請求ができる不当な理由とは…?
・相手が浮気をした
・相手が回復しがたい強度の精神病になった
・相手が虐待や暴行を振るう
・理由もなく単純に気持ちが変わった
・親が結婚を認めない
・差別的理由
などが挙げられます。

婚約破棄を引き起こした当の本人はもちろんですが…(汗。。。) 婚約中であることを知っていながら婚約相手と仲良くなり、その婚約を破棄させる原因となった人も該当します。 行き過ぎた手段で婚約を破棄させてしまった… 例えば相手の親が度を超えた嫌がらせをしたため、婚約破棄にとなった場合なども慰謝料請求できます。

婚約破棄における損害賠償には2つあります。 まずは精神的障害によるもの。 結婚を信じてきた事への裏切りによる精神的苦痛に対して賠償される、いわゆる慰謝料と言われるものです。 そして物質的損害によるもの。 これは結婚式や新婚旅行の準備、新居にかかった費用、また結婚に際して勤務先を退職した場合などなど…。 婚約解消によって生じた損害金です。

慰謝料の請求金額には相場がないので、極端に言えば1,000万円払え!と請求しても構わないのですが…(▼▼〆)y-.。o○ 過去の判例から考えると、30万円から200万円程度が妥当でしょう。(~_~;) また、婚約披露宴費用や支度金、結婚のために退職した場合の婚約破棄によって生じた損害金は慰謝料と別に請求できます。 損害の金額は、婚約期間や妊娠中絶の有無などによっても金額が変わってきます。

精神的な苦痛というものは形がないだけに、慰謝料の設定は難しいものですね。 しかし、けじめをつけるという意味では必要なことだと思います。 婚約破棄とは辛い現状ですが、あまりそこに留まらず次へのステップへと進みたいものです。 そのためにもきっちりと折り合いをつけて新たな人生を歩みだすのが望ましいのかもしれません。(*^^)v

婚約破棄〜慰謝料が払われるケースとは?〜

婚約破棄 慰謝料

婚約破棄にもいろいろなケースがあります…。(T_T) 慰謝料を請求するにしても、状況によっては支払われない場合もあります。 ちょっと具体例を挙げて説明しますね。(^^)

既婚者とのいわゆる不倫で、男性の「離婚するから!」という言葉を信じ、結果連絡が途絶えてしまったというケースは相談でも非常に多いようです。 (こーゆー場合、男はほとんど離婚しませんよ!) 実は、法的には既婚者が配偶者以外の人と結婚の約束をしても、「公序良俗に反する行為」として結婚の約束は無効とされます。 仮に結婚に至らなかったとしても婚約破棄とはならず、慰謝料請求は難しいものとなります。 しかし、離婚をすると嘘をつき貞操を奪ったのであれば、精神的苦痛を与えてことに対して「不法行為」に対する損害賠償請求は可能です。 でもちょっと待って下さい! 冷静に考えると、相手の奥さんからあなたに対して慰謝料請求される可能性が高いのでは?その点もお忘れなく…。 (昼メロなら「この泥棒猫っ!」と言われてしまう展開ですな…T▽T)

次に結婚を約束したのに別に女性がいて婚約破棄となったケース。 「結婚詐欺だ!」と訴えたいところですが、詐欺罪は財産に対する犯罪です。 結婚を理由に騙して貞操を奪ったとしても、詐欺罪にはなりません…。(;O;) ただし、結婚を口実に金銭をたぶらかした場合は詐欺罪になり得ます! 初めから騙すつもりで貞操を奪った場合は「不法行為」として損害賠償請求はできるでしょう。 また結婚の約束が「婚約」した状態で婚約破棄になった場合には慰謝料の請求は可能になります。 もし婚約解消の申し出に際し、「そっちが慰謝料を払え!」と言われた場合でも、慰謝料は不当な原因を作った人が支払うものです。 原因は彼にあるので、婚約解消を言い出した彼女ではなく、彼に慰謝料を払う義務があります。

婚約破棄のケースで相談の多いものを2つ挙げましたが参考になったでしょうか。(^^) どのシュチュエーションも起こって欲しくないものばかりですが… しかし、泣き寝入りだけは避けたいものです。 相手が不当な理由で婚約破棄した場合には特に! 慰謝料とは大人としての責任だと思います。 婚約は人生の中でも最も幸せな時期ですが、あまり“盲目”になりすぎないのも幸せになる手段…なのでしょうか?(~_~;)